普通自動車は市や町であれば、車庫証明が必要になります。
では、軽自動車はどうでしょうか?軽自動車は車庫証明などの手続きをする必要はない、と思われる方も多くいらっしゃると思います。
しかし、平成3年の法改正により、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入され、これに伴い車庫証明こそ必要ありませんが、それに代わる手続き「保管場所届出」が必要な地域と不要な地域に分けられることになりました。
軽自動車の「保管場所届出」が必要な地域とは?
では、軽自動車の「保管場所届出」が必要な地域とは、一体どのような地域でしょうか?
届け出が必要な地域は、
- 県庁所在地の市
- 人口10万人以上の市
- 東京や大阪の中心から30km圏内にある市
などが対象です。
長野県東信地方では、下記の地域で手続きが必要となります。
<長野県東信地方で軽自動車の「保管場所届出」が必要な地域>
- 上田市(ただし、旧小県郡丸子町・真田町・武石村を除く)
また、軽自動車の保管場所(車庫や駐車場)とするためには、下記の要件に該当することが必要です。
①保管場所までの距離
- 自宅から保管場所までの距離が直線で2kmを超えない範囲であること
②保管場所の要件
- 自動車の全体を収容できるものであること
- 道路から支障なく出入りできること
- 自動車の所有者が自動車の保管場所として使用する権原があること
なお、軽自動車の保管場所(車庫や駐車場など)を管轄する警察署への届出が必要となります。
また、軽自動車の「保管場所届出」については、あまり知られていないことから、届け出しない場合、届け出し忘れている場合でも罰則がないのでは?と思われがちですが、規則上、手続きを怠った場合や嘘偽の届け出をした場合は10万円以下の罰金が課せられることになっていますので、ご注意ください。