軽自動車の保管場所届出の手続きは、普通自動車の車庫証明の申請とほぼ同じ手続きとなります。
ただし、軽自動車の保管場所届出の手続きは、届出が必要な地域と不要な地域に分けられますので、軽自動車の購入を考えている方は前もって調べておきましょう。
なお、長野県東信地方で軽自動車の保管場所届出が必要な地域は、平成12年6月1日以前の旧上田市内となります。
<長野県東信地方で軽自動車の「保管場所届出」が必要な地域>
上田市(ただし、旧小県郡丸子町・真田町・武石村を除く)
また、軽自動車の場合、先に軽自動車検査協会において検査を経た後、警察署に自動車保管場所届出を行います。普通自動車の手続きの流れと異なりますので注意が必要です。
軽自動車の保管場所に必要な書類
軽自動車の保管場所届出に必要な書類等は以下の通りです。
1.自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書
2.自動車の保管場所(車庫・駐車場)の所在図・配置図
3.使用権原書(下記㋐ または ㋑ または ㋒ のいずれかの書類)
○保管場所の土地建物が自己所有の場合
㋐.保管場所使用権原疎明書面(自認書)
○保管場所の土地建物が他人所有の場合
㋑.保管場所使用承諾証明書
㋒.賃貸借契約書の写し、 など
4.使用の本拠の位置が確認できるもの
5.収入証紙
6.認印
普通自動車の車庫証明との違いは、普通自動車は「自動車保管場所証明書」なのに対し、軽自動車は「自動車保管場所届出書」となっている点です。
1.自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書
警察署の窓口で配布されている「自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書」は、複写式になっています。一番上の用紙『自動車保管場所届出書』を記入すれば、2枚目以降の用紙(1・2枚目「自動車保管場所届出書」、3枚目・4枚目「保管場所標章交付申請書」)に転写され、自動車保管場所届出書と保管場所標章交付申請書を重複して記入しなくても済みます。
2.自動車の保管場所(倉庫・駐車場)の所在図・配置図
所在図・配置図は警察署で配布されている用紙を利用するか、警察署のホームページからダウンロードして利用する方法があります。
所在図・配置図は、左側に所在地を書くスペース、右側に配置図を書くスペースが併記されています。
所在図は「別紙のとおり」とし、市販の住宅地図等を添付することで代用することもできます。その際、自動車保管場所の要件として、自宅から駐車場までの直線距離が2km以内であることと定められていますので、所在図に自宅から駐車場までの「距離」をわかるように記入する必要があります。
3.使用権原書(下記㋐ または ㋑ または ㋒ のいずれかの書類)
軽自動車を保管する土地建物がご自身の所有するものである場合は、㋐保管場所使用権原疎明書面(自認書)を使用します。
一方、保管場所(倉庫や駐車場)が親の所有であったり、月極駐車場として賃貸している場合は、㋑保管場所使用承諾証明書を使用することとなります。駐車場の管理会社や駐車場の大家さんに必要事項を記入してもらいましょう。
もし、保管場所使用承諾証明書が準備できない場合は、㋒契約書の写し(駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は駐車場料金の領収書など)を添付します。
4.使用の本拠の位置が確認できるもの
申請者が現在住んでいる場所と住民票上の住所が異なる場合、電話・ガス・水道料金などの公共料金の領収書や消印のある郵便物など、軽自動車の使用の本拠の位置(現在住んでいる場所)が確認できるものが必要となります。
5.収入証紙
収入証紙は、保管場所届出書の提出の際、警察窓口で購入します。
保管場所標章交付手数料として500円となっています。
6.認印
自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書などの届出書類に押印するために必要となります。