車庫証明の必要な書類を車庫証明代行サポート長野が解説します車庫証明の手続きに必要な申請書類は、普通自動車と軽自動車では若干異なります。ここでは、普通自動車の車庫証明の申請に必要な書類をご紹介いたします。

普通自動車の車庫証明に必要な書類等は以下の通りです。

1.自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書

2.自動車の保管場所(車庫・駐車場)の所在図・配置図

3.使用権原書(下記㋐ または ㋑ または ㋒ のいずれかの書類)

○保管場所の土地建物が自己所有の場合

㋐.保管場所使用権原疎明書面(自認書)

○保管場所の土地建物が他人所有の場合

㋑.保管場所使用承諾証明書

㋒.賃貸借契約書の写し、 など

4.使用の本拠の位置が確認できるもの

5.収入証紙

6.認印

普通自動車の車庫証明に必要な書類等

1.自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書

警察署の窓口で配布されている「自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書」は、複写式になっています。一番上の用紙『自動車保管場所証明申請書(運輸支局長提出用)』を記入すれば、2枚目以降の用紙の用紙(2枚目「自動車保管場所証明申請書(警察署長提出用)、3枚目「保管場所標章交付申請書(申請者保管用)」、4枚目「保管場所標章交付申請書(警察署長提出用)」)に転写され、自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書を重複して記入しなくても済みます。
なお、申請書に記入する場合は、車検証を見ながら記入することになります。

2.自動車の保管場所(倉庫・駐車場)の所在図・配置図

所在図・配置図は警察署で配布されている用紙を利用するか、警察署のホームページからダウンロードして利用する方法があります。
所在図・配置図は、左側に所在地を書くスペース、右側に配置図を書くスペースが併記されています。
所在図は「別紙のとおり」とし、市販の住宅地図等を添付することで代用することもできます。その際、自動車保管場所の要件として、自宅から駐車場までの直線距離が2km以内であることと定められていますので、所在図に自宅から駐車場までの「距離」をわかるように記入する必要があります。

車庫証明に必要な申請書類の用紙のダウンロードはこちらから

3.使用権原書(下記㋐ または ㋑ または ㋒ のいずれかの書類)

自動車を保管する土地建物がご自身の所有するものである場合は、㋐保管場所使用権原疎明書面(自認書)を使用します。

一方、保管場所(倉庫や駐車場)が親の所有であったり、月極駐車場として賃貸している場合は、㋑保管場所使用承諾証明書を使用することとなります。駐車場の管理会社や駐車場の大家さんに必要事項を記入してもらいましょう。
もし、保管場所使用承諾証明書が準備できない場合は、㋒契約書の写し(駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は駐車場料金の領収書など)を添付します。

4.使用の本拠の位置が確認できるもの

申請者が現在住んでいる場所と住民票上の住所が異なる場合、電話・ガス・水道料金などの公共料金の領収書や消印のある郵便物など、自動車の使用の本拠の位置(現在住んでいる場所)が確認できるものが必要となります。

5.収入証紙

収入証紙は、車庫証明の提出の際、警察窓口で購入します。
長野県の場合、保管場所証明申請書の手数料として2,100円、保管場所標章交付申請書の手数料として500円、合計2600円となっています。

6.認印

自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書などの申請書類に押印するために必要となります。