自動車を所有すると、保管場所が必要となります。
この自動車の保管場所を証明する書類をいわゆる「車庫証明」といい、正式名称を「自動車保管場所証明書」といいます。
自動車の保管場所(ガレージや駐車場)の所在地を管轄する警察署に必要な書類を提出し、保管場所の確認をしてもらうことで「車庫証明」が交付されます。
なお、車庫証明が必要な自動車とは、原則として、二輪の小型自動車、二輪の小型特殊自動車を除く自動車をいいます。
軽自動車は、車庫証明は不要ですが、地域によっては、「保管場所届出」が必要となるところがありますので注意しましょう。
また、普通車であっても、地域によっては「車庫証明」が不要な場合があります。
長野県東信地方における車庫証明が不要な地域は下記のとおりですので、参考にしてみてください。
長野県東信地方で車庫証明が必要な地域と不要な地域の確認はこちらから
車庫証明が必要な場合とは?
法律により、自動車の所有者に対して車庫証明の申請が義務付けられています。では、具体的にどのような場合に車庫証明の申請手続きを行う必要があるのでしょうか?車庫証明の申請手続きが必要となる場合として、
- 自動車(新車・中古車問わず)を購入した場合(新規登録時)
- 引越しなどで自動車の所有者の住所が変更した場合(変更登録時)
- 結婚などで自動車の所有者の氏名が変更した場合(変更登録時)
- 駐車場を借り換えたとき(変更登録時)
- 自動車の売買や譲渡により、自動車の所有者が変わった場合(移転変更時)
などがあげられます。
なお、自動車を購入した場合(新規登録時)の場合は、自動車のナンバー登録を行う前に、車庫証明の申請手続きが必要となります。
警察署へは最低でも2回は足を運ばなくてはなりません。そのことを考慮してスケジュールを計画する必要があります。
車庫証明の交付を受けるにあたって確認すべきこととは?
車庫証明の申請をするにあたり、気を付けるべきことはあるのでしょうか?
車庫証明を受けるためには、以下の要件を満たさなければなりません。
①保管場所までの距離
- 自宅から保管場所までの距離が直線で2kmを超えない範囲であること
②保管場所の要件
- 自動車の全体を収容できるものであること
- 道路から支障なく出入りできること
- 自動車の所有者が自動車の保管場所として使用する権原があること
このように、車庫証明を受けるためには要件があります。
自宅周辺の駐車場の料金が高いからといって、直線2kmを超えた先に駐車場を借りている、といったことは認められませんので、保管場所を借りる際は注意するようにしましょう。