既に自動車を保有し、車庫証明を取得していた場合、車の買い替えや増車により、どんな手続きが必要になるでしょうか?
この場合、初めて自動車を購入した場合と同じ手続きが必要となりますが、「保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書」の申請事由が『新規』ではなく、『代替(買い替え)』または『増車』となります。
『代替(買い替え)』は、これまでの自動車の保管場所として使用していたスペースを、新しく購入した自動車の保管場所として使用する場合の申請事由であり、賃貸駐車場の場合など1区画に1台の自動車しか止めるスペースがない場合などが該当します。
その際、「保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書」の申請内容を『代替(買い替え)』と選択し、旧使用車両の車台番号を記入する必要があります。
また、既に自動車を保有していて、2台目、3台目と自動車を購入することがあると思います。この場合の車庫証明の申請事由は『増車』となります。
「保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書」の申請内容は『増車』を選択します。
なお、「保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書」以外に必要な書類は下記のとおりです。
- 自動車の保管場所(車庫・駐車場)の所在図・配置図
- 使用権原書(下記㋐ または ㋑ または ㋒ のいずれかの書類)
○保管場所の土地建物が自己所有の場合
㋐.保管場所使用権原疎明書面(自認書)
○保管場所の土地建物が他人所有の場合
㋑.保管場所使用承諾証明書
㋒.賃貸借契約書の写し など
- 使用の本拠の位置が確認できるもの
- 収入証紙
- 認印
このように、車を買い替える場合や増車する場合も、新規で車庫証明を取得したときと申請書類の書き方が若干変わるというだけで、申請手続きの方法に大きな違いがあるわけではありません。