自動車を所有していて引っ越したときの車庫証明手続きの流れを車庫証明代行サポート長野がご紹介します
これからの時期、進学や就職、人事異動などにより引っ越しが多くなる時期ですね。

引っ越しに伴う手続きは沢山ありますので、車庫証明の手続きを後回しにしてしまう方も多いのではないでしょうか。

しかし、車庫証明の手続きは住所変更があった日から15日以内に行わなくてはいけませんのでご注意ください。

引っ越しにともなう車庫証明の手続きは、①引っ越し先で自動車を購入する場合、②すでに自動車を所有していて引っ越し先で新たに車庫証明申請を行う場合が考えられます。

ここでは、②すでに自動車を所有していて引っ越し先で新たに車庫証明申請を行う場合について解説いたします。

自動車を所有していて引っ越した場合はどうする?

引っ越しにより住所の変更があった場合、引っ越し先が市や町など車庫証明を必要とする地域であれば、警察署で新たに車庫証明の手続きをする必要があります。引っ越し先が車庫証明を必要とする地域であれば、引っ越しがある都度、車庫証明の申請を行う必要があるのです。

また、車検証上の所有者の住所が変更になる場合、陸運局で住所変更の手続きが必要となります。

道路運送車両法12条において、

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。ただし、次条の規定による移転登録又は第十五条の規定による永久抹消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。

と規定されています。

住所変更があった日から15日以内に変更登録を行い、車検証の記載事項も変更する必要があります。

実は多くの方が住所変更の手続きを行っていませんが、この手続きは法律で義務づけられています。そのため住所変更を怠ると罰金が科せられることもありますので、ご注意ください。

住所変更にともなう自動車の諸手続きの流れ

住所変更にともなって生じる自動車に関する諸手続きの手順は下記のとおりです。

1.車庫証明の申請手続きを行う(申請先:警察署※)

※管轄警察署は、車庫・駐車場の住所を管轄する警察署になりますのでご注意ください。

車庫証明について詳しくはこちらから

2.車検証の住所変更手続きを行う(申請先:陸運局)

車庫証明を取得した後に、車検証の住所変更手続きに必要な書類を揃え、管轄の陸運局へ提出します。
なお、引っ越した先が、旧住所のナンバーを管轄する陸運局(運輸局・支局)と異なる場合はナンバープレートも変更になります。その際、陸運局に自動車を持ち込む必要があります。

3.自動車税の登録事項の変更を申請(申請先:自動車税事務所)

4.自賠責保険の住所変更手続き